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介護保険制度を利用するには
介護保険制度を利用するためには、利用者が介護を要する状態であることを公的に認定(要介護認定)される必要があります。
これは、医療機関を受診した時点で要医療状態であるかどうかを医師が判定できる健康保険制度と対照的ですね。
介護保険制度を利用するための要介護度審査は、保険者(調査員)が行う認定調査の結果と主治医の作成する意見書をもとに保険者(市町村および特別区、広域連合、一部事務組合)が運営する認定審査会によって行われます。
認定審査会では、認定ソフトの1次判定結果(上記認定調査の結果)と主治医意見書とに基づき、2次判定を行い、最終的に「要支援」、「要介護1」〜「要介護5」の6段階に分けられます(「非該当」を含めれば7段階となります)。
保険者は、この審査結果を元に申請者に介護度を認定します。なお、2006年(平成18年度)の介護保険制度改正で、「要介護1」の一部が「要支援2」に付け替えられ、従来の「要支援」は「要支援1」へと変更されました。これら要支援・要介護度を元に、どのような居宅介護サービスを組み合わせて利用するかをコーディネイトするのが介護支援専門員(ケアマネージャー)です。(要支援1・2は市区町村運営の地域包括支援センターがコーディネートします。)